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定年後の人生プランは2つに大別される。
〈働きながら年金をもらう〉のか、それとも〈働かずに年金だけで生活する〉かだ。
どちらの道を選ぶにせよ、長いサラリーマン人生で積み立ててきた“老後の給料”と資産を最大限に活用したい。
〈働きながら年金をもらう〉のか、それとも〈働かずに年金だけで生活する〉かだ。
どちらの道を選ぶにせよ、長いサラリーマン人生で積み立ててきた“老後の給料”と資産を最大限に活用したい。
働くか、働かないかで年金を減らさない方法は変わる。
(その前に本当に年金貰えるの?
しかも、かなり少ない年金で生活出来るの?
働くしかないのではと思うのですが...)
働く高齢者の在職老齢年金は、65歳未満は給料と年金の合計が「28万円」、65歳以上になると「47万円」(2019年4月から)を超えると年金カットが始まる。
(65歳未満の方がお金が必要なのでは?
65歳を超えて47万?
どうゆう根拠?
65歳からお金が必要になるという事?)
(その前に本当に年金貰えるの?
しかも、かなり少ない年金で生活出来るの?
働くしかないのではと思うのですが...)
働く高齢者の在職老齢年金は、65歳未満は給料と年金の合計が「28万円」、65歳以上になると「47万円」(2019年4月から)を超えると年金カットが始まる。
(65歳未満の方がお金が必要なのでは?
65歳を超えて47万?
どうゆう根拠?
65歳からお金が必要になるという事?)
これまでサラリーマン生活を送ってきたAさんの特別支給の老齢厚生年金(2階部分)は10万円。
定年後から64歳までは週3日の短時間勤務で、月給を18万円に抑える働き方を選んだ。
年金を合わせた月収はちょうど減額されない28万円となる。
そして65歳からは心機一転、フルタイム勤務で稼ぐつもりだ。
月給37万円までは年金カットされずに給料も年金も丸々手に入る。
(単純に言って65歳超えてから37万貰うには無理があるのでは?
これは天下り対策ですか?
65歳未満で月給を18万にするっておかしくない?
訳が分からない?
若いうちに沢山稼がないといけないのでは?
天下りの人は、歳をとってから入るからね!
その対策ですか?)
定年後から64歳までは週3日の短時間勤務で、月給を18万円に抑える働き方を選んだ。
年金を合わせた月収はちょうど減額されない28万円となる。
そして65歳からは心機一転、フルタイム勤務で稼ぐつもりだ。
月給37万円までは年金カットされずに給料も年金も丸々手に入る。
(単純に言って65歳超えてから37万貰うには無理があるのでは?
これは天下り対策ですか?
65歳未満で月給を18万にするっておかしくない?
訳が分からない?
若いうちに沢山稼がないといけないのでは?
天下りの人は、歳をとってから入るからね!
その対策ですか?)
もっと稼ぎたいと思う人には、別の方法がある。
“年金博士”の北村庄吾・社会保険労務士が語る。
“年金博士”の北村庄吾・社会保険労務士が語る。
「在職老齢年金は厚生年金加入者でなくなれば減額されません。そこで会社に相談して社員ではなく、フリーランスの立場で業務委託契約などを結ぶ。そうすれば厚生年金から外れ、いくら収入があっても年金は全額もらえます」
一方、年金だけで生活するBさんの考え方の柱は、年金額を減らしてでも、「住民税非課税世帯」を目指すことだ。
所得税・住民税が課せられないうえ、天引きされる社会保険料が格段に安くなり、年金の手取り額を最大にできるメリットがある。
(政府のやり方が汚い為、このような考え方が必要となりますね!
上手くやっていかないと税金ばかり払う一方に!
上手い方法で!
でも、政治家を変えないといけませんね!
国民が勉強すべきです。
政治家のいいなりにならない事が大切!)
所得税・住民税が課せられないうえ、天引きされる社会保険料が格段に安くなり、年金の手取り額を最大にできるメリットがある。
(政府のやり方が汚い為、このような考え方が必要となりますね!
上手くやっていかないと税金ばかり払う一方に!
上手い方法で!
でも、政治家を変えないといけませんね!
国民が勉強すべきです。
政治家のいいなりにならない事が大切!)
大都市居住者の65歳以上の夫婦世帯の場合、夫の年金が「211万円」(月額約17万5000円)以下で妻が専業主婦(基礎年金のみ)であれば世帯全員が住民税非課税となる。
もし、年金が211万円を超えそうな人は、「繰り上げ受給」を選びたい。
年金額を減らして211万円以下にすることで、65歳になれば社会保険料が下がって手取りは大きく増える。
年金額を減らして211万円以下にすることで、65歳になれば社会保険料が下がって手取りは大きく増える。
注意すべきは、住民税非課税となる年金額が自治体の規模や物価によって3段階に分かれていることだ。
東京23区、横浜市、名古屋市、大阪市など生活保護法の級地制度で「1級地」に指定されている大都市は年金額211万円、地方の県庁所在地など「2級地」は201万9000円、その他の「3級地」は192万8000円が非課税の基準額だ。
(年金額211万で生活するのって、どうですか?
大変では?
私達の時には、もっと下がるでしょうね!
政府のやり方だと、生活出来ない!
自分達は優雅に生活しているのに!
国民は、飢えている。
お金持はお金持でしょうけどね!)
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「死ぬまでチャレンジ」コンテンツ一部紹介です。
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★出会い大切ですね!健全に出会いをしましょう\(^_^)/
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母親が動かなくなってからは、父親が料理の仕度、ちゃんと出来ているのかな?
宅配サービスで栄養も考えた食事の方がいいのかと最近、気になりだしました。
※これからもコンテンツを追加するのでお楽しみに!
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